大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)500 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎赫生の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、事実誤認の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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